文書例提供サービス利用規約
2026年1月1日発効
この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、合同会社asura(以下「asura」といいます。)の提供する文書例の提供サービスに関連して、asuraと利用者(以下「利用者」といいます。)との間の契約内容を構成するものであり、利用者によるasuraのサービスの利用条件を定めるものです。
第1条 目的
- 本利用規約に基づき、asuraは、利用者が自らの用に供するための社内規程文例、契約書文例その他の文書例(プライバシーまたはデータ保護に関連するものを主としますが、これに限られません。)を利用者に提供し、利用者はこれを利用することができます。
- 前項に関連して、asuraが前項所定の文書例を利用者が利用するにあたっての助言その他の支援をする場合に、asuraが必要と認める場合には、別途の契約条件を提示することがあり、利用者はこれに同意する必要があります。
第2条 契約の締結および契約の期間
- 本利用規約に基づいて前条所定のasuraのサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することを希望する者は、本利用規約を遵守することに同意の上、asura所定の方法にて申込みをするものとし、asuraがこれを受諾することにより、利用者とasuraとの間に本利用規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
- 前項の者は、利用者本人のためにasuraと本契約を締結する意思および権限を有することを誓約するものとし、asuraに対してこれを保証しasuraに生じた一切の損害を賠償する義務を負います。
- asuraは、利用者となる者が本利用規約に違反するおそれがある場合その他必要と認める場合に第1項に基づく申込みを受諾しない権利を留保し、その受諾しないことに関して当該申込みをした者その他の者に何らの説明を行う義務を負いません。
- 本契約の有効期間は、利用者との間で合意された開始日から起算して1年間とします。ただし、有効期間満了の1か月前までに利用者またはasuraのいずれからも本契約の終了の意思表示が無い場合には、当該有効期間満了の時点の本サービスの利用料および本利用規約にて自動的に1年間延長されるものとし以後も同様とします。
第3条 使用許諾およびその範囲
- 利用者は、本契約の有効期間中、本サービスにアクセスし、利用者本人のためにこれを利用することができるものとします。
- 利用者は、本サービスおよび本サービスに含まれる文書または資料その他一切のもの(以下asuraが作成し提供するものを総称して「文書例等」といいます。)が利用者内部で利用される社内資料としてのみ提供されることに同意し、利用者以外のいかなる第三者(利用者の子会社、関連会社その他の関係会社等も含みます。)にも本サービスを利用させてはならないものとします。
- 前二項の定めにかかわらず、個人である利用者(自ら営業する個人を除きます。)が本サービスを利用する場合であってasuraが承諾したとき、当該利用者は、その所属する組織のために本サービスを利用することができます。なお、利用者は、本契約の有効期間中に所属する組織を変更することとなる場合には、asuraの事前の書面による承諾を得なければなりません。
第4条 著作権および著作者人格権等
- asuraは、本サービスおよび本サービスに含まれる文書例等に含まれる著作権その他の知的財産権(ノウハウ等の営業秘密に属するものを含みます。)を留保します。ただし、利用者が前条のほか本利用規約を遵守して本サービスを利用する限りにおいて、asuraは、利用者が文書例等を複製、改変、その他の利用をすることについて利用者に対してasuraの有する著作権等の権利を行使せず、その著作者人格権についても行使してはならないものとします。
- asuraは、本サービスの提供に関連して第三者から文書例等にかかる知的財産権の侵害その他の権利侵害を主張された場合には、速やかにこれに対応し、利用者に一切の損害(当該第三者が利用者に対して権利侵害の主張その他請求した場合であって、利用者が速やかにasuraに通知しないときを除きます。)を生じさせてはなりません。なお、利用者が文書例等を改変等したものにかかる主張については、利用者が自らの費用と責任において解決しなければならず、asuraに一切の損害を生じさせてはならないものとします。
第5条 保証およびサービスレベル
- 利用者は、文書例等および本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待する機能・価値・正確性・有用性を有すること、利用者にかかる具体的な環境または状況に適合することその他利用者の利益または不利益を生じさせないことについてasuraが何らの保証を行うものではないことを理解し、asuraに対して何らの請求をせずasuraがその責任を負わないことを承諾します。
- 利用者は、asuraがいかなる場合においても本契約に関連して弁護士法第72条所定の法律事務を取り扱うものではなく、その取扱いを期待しないことを予め合意し、asuraに対して本サービスまたはその関連事務として法律事務を明示的にも黙示的にも依頼してはならず、これを要求することはできません。また、asuraは、本サービスの全部または一部が法律事務となるものではないことを確約し、法律事務の取扱い(取り扱わないことを含みます。)について利用者に一切の損害を与えてはなりません。
- asuraは、本サービスの提供にあたり、以下の各号に定める事項につき商業的合理的な努力を行います。なお別途の合意がある場合にはその合意するところに従います。
- 本サービスの提供に際して提供される文書例等が最新の法令その他関連する行政機関等の示す解釈と整合的に作成され、その改定があった際には遅滞なく更新すること
- 本サービスがasuraの営業時間中、継続的持続的に提供され、利用者が求める文書例等を随時閲覧し取得することができること
- 利用者からの問い合わせ等に3営業日以内に一次的な回答を行うこと
第6条 利用料および支払方法
- 利用者は、本サービスの利用の対価として、本契約の締結時点でasuraが有効に利用者に提示(asuraのウェブサイト上に公開する方法を含みます。以下本条において同じ。)した利用料を支払う義務を負い、asura所定の支払い方法にて期日までに支払うものとします。
- 利用者が利用料の支払いを遅滞した場合、利用者は、年利14.6%の割合で日割り計算した遅延損害金を即時asuraに支払わなければならないものとします。
- 利用者は、本契約を自動更新することとなる場合であって、asuraが当該自動更新の時点で適用されるべき利用料がその直前の契約時点の利用料の7%を超えるとき、更新前の利用料にその7%相当額を付した金額を当該自動更新後の本契約の利用料とすることができます。この場合、asuraは、当該金額を本条に従って請求しなければなりません。ただし、利用者が本条その他本契約に違反したときは、本項を適用しません。
第7条 禁止事項および違約金
- 利用者は、以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- 直接または間接の如何を問わず利用者またはasuraが承諾した利用者の所属組織以外の第三者に本サービスの全部または一部を利用させる行為
- 本サービスを利用するために交付されたIDその他の利用者証を第三者に譲渡または貸与する等して第三者に本サービスを利用させる行為
- 他の利用者になりすまして本サービスを利用する行為
- asuraに対して虚偽の届け出をする行為
- asuraまたは他の利用者の権利または利益を侵害する行為
- asuraによる本サービスの提供を妨害する行為
- その他本利用規約に違反する行為
- 利用者が前項第1号乃至第3号のいずれかに該当する行為をした場合には、利用者は、asuraに対して、以下の計算式にて算出される違約金を即時に支払わなければならないものとします。ただし、当該違約金は、利用者が1年間に支払うこととなるべき利用料に10を乗じた金額を下回らないこととし、また、asuraが以下の計算式により算出された違約金相当額以上の損害が生じたことを合理的に証明した場合には利用者はそのすべての損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じ。)を即時に賠償しなければなりません。
- 前項に定める場合を除き、利用者が第1項各号のいずれかに該当する行為をしたときには、利用者は、asuraに対して、そのすべての損害を即時に賠償しなければなりません。
違約金 = [利用者が本契約の契約期間中に支払うべき利用料(本契約の契約期間が1年に満たない場合には、当該本契約が1年間継続するときに支払うべきこととなる利用料相当額と読み替えます。)] × [当該行為により不当に本サービスを利用した者の数に5を乗じた数] |
第8条 損害賠償責任の制限
- asuraは、本契約に違反して利用者に損害を与えた場合には、利用者に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害について賠償する責任を負い、その損害賠償の額は、本契約に基づいてasuraが利用者から受領した利用料相当額を超えないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、asuraが次条および第10条の定めに違反して利用者が損害を生じさせたときは、利用者に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲についてすべて賠償する責任を負います。
第9条 秘密保持
- 利用者およびasuraは、本サービスの内容、本契約の内容および本契約に関連して知得した相手方の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならず、本契約の目的以外のために利用することはできません。ただし、以下の各号に該当する情報は秘密情報として取り扱うことを要しないものとします。
- 開示時点で既に公知となっている情報
- 開示された後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
- 開示された時点で既に自ら適法に保有していた情報
- 開示後に秘密情報によらずして独自に開発した情報
- 開示後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
- 前項の定めにかかわらず、法令または公的機関の適正な手続きに基づく要請により秘密情報を開示する必要が生じた場合には、当該法令または要請が許す限りにおいて相手方に事前に通知し秘密である旨を明示して必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができます。
- 利用者およびasuraは、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができます。この場合において、利用者およびasuraは、当該役職員に本条の義務を遵守させるとともに、当該役職員の義務違反に対して一切の責任を負います。またこの義務および責任は、当該役職員の退職後にも及びます。
- 利用者およびasuraは、自己の業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができます。この場合において、利用者およびasuraは、当該第三者に本条の義務を遵守させるとともに、当該第三者の義務違反に対して一切の責任を負います。またこの義務および責任は、当該第三者との契約の継続如何によらず継続します。
- 利用者およびasuraは、本契約の目的達成に必要な範囲を超えて秘密情報を複製することはできません。また、秘密情報を複製した場合には、当該複製物を本条に定める秘密情報として本契約に従って取り扱う義務を負います。
- 利用者およびasuraは、本契約が終了した場合または相手方から請求があった場合には、その保持する相手方の秘密情報を返還しまたは破棄しなければならないものとします。
第10条 個人情報の取扱い
- asuraは、本契約への申し込みその他の契約手続きに伴って利用者または利用者の役職員等の個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他適用ある法令および別途asuraが定めるプライバシーポリシーに従って適切に行うものとします。
- asuraは、前項のプライバシーポリシーに定める個人情報の利用目的を変更しようとする場合には、法令に従って適切な手続きにより行うほか、事前に利用者の同意を得なければなりません。
第11条 本契約終了後の取扱い
- 第3条および第4条の定めにかかわらず、利用者は、本契約が期間満了により終了した場合に限り、その終了の時点で利用可能な文書例等を本契約終了以後も使用することができます。ただし、asuraはかかる利用者に対して利用者が要望する文書例等を殊更に提供する義務を負わず、また、その内容等にかかる問い合わせに応対する責任を負いません。
- 本契約の終了原因の如何を問わず、第3条乃至本条、第14条、第16条および第17条の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。
第12条 解約
- 利用者は、asuraに以下の各号のいずれかが生じた場合には、asuraに何らの通知または催告を要さず直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
- 本契約に違反し、相手方から是正の要求があったにもかかわらず相当期間内に是正しない場合、または当該違反が是正不能な場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
- 監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
- その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合
- asuraは、利用者に以下の各号のいずれかが生じた場合には、利用者に何らの通知または催告を要さず直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
- 本契約に違反し、相手方から是正の要求があったにもかかわらず相当期間内に是正しない場合、または当該違反が是正不能な場合
- 支払い停止状態に陥った場合または財産状態が悪化してそのおそれがあると認められる相当な理由がある場合
- 不渡処分を受けた場合または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 競売または租税滞納処分の申立てを受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
- 解散、営業若しくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
- 監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
- その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合
- 利用者またはasuraは、利用者において前項各号またはasuraにおいて第1項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければなりません。
第13条 反社会的勢力の排除
- 利用者およびasuraは、相手方に対し、自己並びに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者およびasuraは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 利用者およびasuraは、相手方が前二項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、通知催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができる。なお、利用者およびasuraは、本項に基づく解除権行使であることのみ相手方に通知すれば足り、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、または開示する義務を負わないものとし、本契約等の解除に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことをあらかじめ承諾します。
第14条 権利義務譲渡禁止特約
- 利用者は、asuraの事前の書面による承諾なく、本契約上の地位および本契約から生じた権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、第三者が合併または会社分割その他の法律上の手続きに則って利用者の権利義務の全部を包括的に承継することとなる場合であって当該第三者がasuraと競業する事業を営むものでないときには、次条に従ってasuraに事前に書面により通知することでこれを行うことができます。
第15条 通知
- 利用者およびasuraは、本契約の各々の業務を実施する過程で必要となる相互間の連絡を円滑に行うために、本契約締結時にあらかじめ担当者をそれぞれ1名定めるものとし、その変更ある場合には遅滞なくその氏名および連絡先を書面または電子メールにより相手方に通知しなければなりません。
- 利用者およびasuraは、本契約のために相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼等を行う場合、この担当者を通じて行わなければなりません。
- 利用者は、以下の各号に定める事項を行う場合、事前に書面をもってasuraに通知しなければなりません。なお、当該通知を行うことは、利用者の本契約上の他の義務を免除し、またはasuraの本契約上の権利を消滅させるものではありません。
- 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更
- 事業の全部または一部の譲渡
- 株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動を生じさせる行為
- 本店所在地、商号、代表者等の変更
第16条 分離可能性
- 本利用規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法または無効と判断されたとしても、残部の条項はなお有効に存続するものとします。
第17条 準拠法および裁判管轄
- 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 本利用規約の変更
- asuraは、本利用規約をいつでも変更することができ、当該変更後の本利用規約を提示(asuraのウェブサイト上に公開する方法を含みます。)した時点から有効とします。ただし、利用者との間に現に有効な本契約が存する場合には、当該本契約の更新時点から有効となるものとします。
以上